2012-05-21 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第4号
そうじゃなくて、そういう人たちは所得があるんだから所得税も払っていますよ、社会的義務は負っていますよ。そっちの所得税の方をきちんと払っているんだから、こっちから削らないでくださいよと。
そうじゃなくて、そういう人たちは所得があるんだから所得税も払っていますよ、社会的義務は負っていますよ。そっちの所得税の方をきちんと払っているんだから、こっちから削らないでくださいよと。
○甘利国務大臣 速やかに事件、事故等は関係省庁に連絡をしてもらう、これは当然の企業の社会的義務だと思います。そして、製品の優秀性は、その技術、性能ももちろんそうでありますが、安全性もその商品にとって大事な基本的な要件であります。
そこで、そういったマイノリティー用に、アメリカに入ってくるんだけれども、彼らをそこに定着させて、そして家を持たせて、それで社会に参画させて社会的義務を果たせてということをやらせようとしています。その過程で活躍しているのが実はNPOでして、ほとんどそこにもう依存しています。政府の役人とかそういう人たちは、市の人たち、それは全部できません。
また、実際に、一つの例でありますけれども、公益事業において身体障害者の皆さん方に対する料金の減免であるとか、こういうことも実質的にはもう社会的義務として考えていかなくちゃいけないんですけれども、こういうことも法律で義務づけることはいかがかということも考えておるわけであります。 以上であります。
提供が社会的責任である、あるいは社会的義務にさえなっている情報も、非公開特約つきの任意提供とすることにより、公開を免れるということが起こり得るからであります。 防衛情報規定を置かないことにつきましては、陸海空軍その他戦力を保持しないと明記した憲法九条を厳格に守る立場からのものであります。
国家がこういう責任をとる以上は、他方国民もまたこれに応じ、社会連帯の精神に立って、それぞれの能力に応じてこの制度の維持と運用に必要な社会的義務を果たさなければならない。」と、実は制度審の勧告の一番最初の後段にこれが書いてあるんですね。
預金保険料は、これは昭和四十二年から四十五年にかけて行われました金融制度調査会の審議の中で、保険料というものは受益者たる預金者の負担とすべきではないかという問題が提起されたことがございましたが、しかしそれにつきましては、預金保険制度は国民経済的な見地からの必要性に基づいて行われるものであるため、その受益者は必ずしも個々の預金者ではない、したがって、保険料の負担は金融機関の一つの社会的義務と考えるべきであるという
その社会的行為というのは、例えば地域のお祭りに寄附をするとか、天災地変があった場合にそれに対して救助金を出すとか、これは社会的義務といいますか社会的行為というふうに言っているわけですね。それと政治献金が一緒であるなんて、これはとんでもないことであります。そういう点でいいますなら、特定の政治家、特定の政党に対する献金をやるということは、これは社会的行為だとは到底言えません。
そして、高校を卒業して働いている人は税金を納めて社会的義務も果たしているということ。そして、青年層の政治参加の権利の保障は社会的義務の目覚めを醸成し民度の向上を促すこととなる。青年層の政治参加は政治の硬直化を防ぎハ政治の新鮮性、柔軟性、活性化を促すことになる。
資産公開制度は、閣僚の公徳心や倫理観を基礎に、就任後における清潔さ、清廉さ、公正さに対する社会的義務を負わせることによって、地位利用等による将来の不公正な手段による資産形成を防止し、もって職務の公正さ、すなわち行政の適切なる執行を確保することにあります。
それから、田村参考人にお伺いをいたしますが、これもまた今の鈴木委員のお話と同じことなんでございますけれども、先ほど意見開陳のときに、届け出義務は当然の社会的義務であるということをおっしゃられて、大変貴重な発言でございます。しかし、この当然の社会的義務であると思われているはずのものに対して、それをなさない者については罰則があるわけですね。
そして、その炭鉱がみずから支払い能力に困難があるとき、その炭鉱の当然の社会的義務として親会社や関連企業の協力も仰ぐ。そこで労働省として、支払い義務を負っているその炭鉱に対して、この機会に過去の未払い退職金を完済するように強い指導をしてほしいということなんですが、どうですか。
数字的には、五百人から九百九十九人の事業体、雇用率未達成企業六六・七%、千人以上の企業になりますと未達成七六・八%の企業と、こういうことでありますから、大企業ほどその努力が悪いということは明白であるわけですけれども、むしろその力、能力からいって率先して社会的義務を果たすべきなのが大企業じゃないかと思うんですが、この点についての基本的所見、どういうふうに基本的に見るべきか。大臣どうでしょうか。
また、あわせて、今人間としての責任とは義務を果たすこと、社会的義務を果たすことだと言われた大臣の御答弁、それはそれとして御明確であります。しかし、学習指導要領にそのことが書かれてあっても、果たして教科書にどれだけそのことが述べられているのでしょうか。今日までるる教科書問題を私どもの同僚もやりました。権利については、基本的人権については、どれほど詳しく書かれているかわかりません。
さっきお話も出ておりましたけれども、トータルコストを思い切って下げられるような方向に持っていきませんと、このサービスは原価が幾らだから幾らと言っておりましても、そんなこととても収拾つくような物の考え方になりませんので、どうしてもトータルコストとトータル収入のバランスをとりながら、トータルコストを下げながらトータル収入を下げていく、いわゆる値下げの方向へもっていくというふうにもっていくのが私どもの社会的義務
ところで、もう一つ問題がございますのは、技術的にそういうものができることと、それを使う料金体系が合理的でかつ一般の家庭の可処分所得の中に入って利用される可能性を持たせるということが、また私ども当事者にとって社会的義務だというふうに心得ておるわけでございます。
したがいまして、もしこれで電電公社が独占企業体としてこの責任を持たされておりながら、INSの方向へ行くのがおくれますと、先進工業国の間での全体的な国家活動というものの能率に非常に大きなマイナスの足引っ張りをやる危険性が多分にございますので、少なくとも先進工業国の一番早い変化をしていく国よりもおくれないように持っていく社会的義務があるというふうに、しっかり腹に据えておるわけでございます。
これなんかを見ると、権利のために闘うことは社会的義務であるというのがずっと流れている精神ですね。これはゲルマンだけでなくてヨーロッパ、アングロサクソンでもそうだと思うのです。 ところが、日本人の場合は、権利のために闘うというと、あれは変わり者だ、エゴイストだという形でやられているわけですね。だから裁判なしかでもすぐ和解へ持っていっちゃうわけです。
三番目が福利給与説、賃金後払い説、社会的義務説、生。活安定説、負担力学説、勤続報償説、勤続給与説、学者の論文というのはざっと私の知る限りこの九つぐらいある。
ましてや一審の判決では、「特定の宗教に対する寄附と同様、一般社会人が社会的義務と感ずる行為ではないから、金額の多少を問わず、右の例外に属しない。」ということで勝たしているわけですね。最高裁でも、「会社がその社会的役割を果たすために相当程度の寄附をするのは、社会通念上当然」だ、「相当程度」と書いてありますよ。これはどうやって決めるのですか。